地方裁判所と簡易裁判所
過払い金の請求額に応じて訴訟を提起する裁判所が地方裁判所と簡易裁判所に分かれています。
訴訟の目的物の価額が140万円を超えない場合には簡易裁判所で行い、140万円を超える場合には地方裁判所にて訴えを提起することになります。
地方裁判所においては委任に基づく訴訟代理人は弁護士に限定されていますので、注意しましょう。
裁判費用について
訴え提起時にかかる費用には、印紙代と予納郵券代というものがあります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額に応じて変わり、決定されます。
予納郵券代については、東京地方裁判所の場合、1当事者に対して6,400円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴すると敗訴者の負担となります。
過払い請求訴訟のメリットについて
過払い請求を行う際に、貸金業者に対しては、早期に過払い請求訴訟を提起することにより、強制的により多くの過払い金返還を請求していった方が、スピーディーに多額の過払い金返還を受けることができます。
また、過払い請求権は、過払い金発生の日から10年で時効になってしまいますが、訴訟を提起することで時効を中断させること も可能です。